自動車保険には、自賠責保険(通称強制保険と呼ばれれる)と
任意保険があるのはご存じだと思います。
ところが意外と知らないのが自賠責保険
今回は自動車保険のこの自賠責保険「保険金に関すること」
についてのパート1をお伝えします。
1)自賠責保険(共済)の支払額は、
自動車損害賠償保障法の規定により、保険会社(組合)は、
国土交通大臣及び内閣総理大臣の定める支払基準に従って
保険金(共済金)を支払わなければならない旨定められています。
同支払基準は、
「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び
自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)(PDF)」
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf
によって定められています。
2)自賠責保険(共済)は人身事故の被害者を救済するため、
自動車損害賠償保障法によって、
原則としてすべての自動車に契約が義務づけられている保険(共済)です。
支払内容は次のようなものがあります。
1. 傷害による損害
治療関係費、文書料、休業損害及び慰謝料を支払対象としており、
支払限度額は被害者1名につき120万円まで。
2. 後遺障害による損害
後遺障害とは、事故によって身体、運動能力、労働能力に支障がでており、
将来においても回復困難で、障害が残ると見込まれるものをいいます。
自賠責保険(共済)においては、当該事故において、
傷害が治ったときに残存する当該傷害と相当因果関係を有し、
かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的
又は身体的な障害の存在が医学的に認められる場合、
後遺障害による損害について請求を行うことが可能です。
後遺障害による損害は、医師の後遺障害診断書にもとづき
一定の手続きのもと後遺障害として認定された場合に
後遺障害等級に応じた金額が支払われます。
支払限度額は等級により被害者1名につき4,000万円から75万円まで。
3. 死亡による損害
葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料を支払対象としており、
支払限度額は被害者1名につき3,000万円まで。
4)自賠責保険(共済)の支払限度額を超えた損害については、
交通事故による不法行為の損害賠償責任が、当然事故の加害者等にありますので、
事故の加害者等に対して請求することになります。
※ 国土交通省「自賠責保険ポータルサイト」より要約
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