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2008年12月15日

自賠責保険「保険金に関すること」パート1

自動車保険の知って得する豆知識≫

自動車保険には、自賠責保険(通称強制保険と呼ばれれる)と

任意保険があるのはご存じだと思います。

ところが意外と知らないのが自賠責保険

今回は自動車保険のこの自賠責保険「保険金に関すること」

についてのパート1をお伝えします。 

1)自賠責保険(共済)の支払額は、

  自動車損害賠償保障法の規定により、保険会社(組合)は、

  国土交通大臣及び内閣総理大臣の定める支払基準に従って

  保険金(共済金)を支払わなければならない旨定められています。

  同支払基準は、

  「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び

   自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準

   (平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)(PDF)」

   http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf

  によって定められています。

2)自賠責保険(共済)は人身事故の被害者を救済するため、

  自動車損害賠償保障法によって、

  原則としてすべての自動車に契約が義務づけられている保険(共済)です。

  支払内容は次のようなものがあります。

 1. 傷害による損害

  治療関係費、文書料、休業損害及び慰謝料を支払対象としており、

  支払限度額は被害者1名につき120万円まで。

 2. 後遺障害による損害

  後遺障害とは、事故によって身体、運動能力、労働能力に支障がでており、

  将来においても回復困難で、障害が残ると見込まれるものをいいます。

  自賠責保険(共済)においては、当該事故において、

  傷害が治ったときに残存する当該傷害と相当因果関係を有し、

  かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的

  又は身体的な障害の存在が医学的に認められる場合、

  後遺障害による損害について請求を行うことが可能です。

  後遺障害による損害は、医師の後遺障害診断書にもとづき

  一定の手続きのもと後遺障害として認定された場合に

  後遺障害等級に応じた金額が支払われます。

  支払限度額は等級により被害者1名につき4,000万円から75万円まで。

 3. 死亡による損害

  葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料を支払対象としており、

  支払限度額は被害者1名につき3,000万円まで。

4)自賠責保険(共済)の支払限度額を超えた損害については、

  交通事故による不法行為の損害賠償責任が、当然事故の加害者等にありますので、

  事故の加害者等に対して請求することになります。

国土交通省「自賠責保険ポータルサイト」より要約

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タグ:自賠責保険
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   編集・発行:carhokenrankinng