≪自動車保険の知って得する豆知識≫
自動車保険には、自賠責保険(通称強制保険と呼ばれれる)と
任意保険があるのはご存じだと思います。
ところが意外と知らないのが自賠責保険
今回は自動車保険のこの自賠責保険「保険金の不服に関すること」
についてのパート1をお伝えします。
1)自賠責保険会社(組合)の決定した保険金(共済金)に納得できない場合、
保険会社(組合)に対して「異議申立」をすることができます。
詳細については、請求された保険会社(組合)にお問い合わせください。
また、「異議申立」制度のほかに、
「(財)自賠責保険・共済紛争処理機構」に対して、
紛争処理の申請を行うことができます。
同機構は、公正中立で専門的な知見を有する第三者である弁護士、
医師及び学識経験者で構成する紛争処理委員が
紛争処理委員会において調停を実施するものです。
2)後遺障害等級認定に不服がある場合は、
新たな立証資料を添付のうえ、
保険会社(組合)に対して異議申立を行うか、
あるいは、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構へ
調停の申請を行うことができます。
さらに、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構の
調停結果に不服がある場合は、
再度、保険会社(組合)に対して
新たな立証資料を添付のうえ異議申立を行うか、
あるいは、訴訟を提起して裁判上で争う事になります。
(参考)
(財)自賠責保険・共済紛争処理機構
【東京事務所】
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電話 03−5217−5031
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電話 06−6265−5295
3)自動車損害賠償保障制度は、被害者保護を目的として制定された制度です。
自動車損害賠償保障法により被害者請求が認められており、
被害者は、自動車の運行によって損害(人身)が発生した
という事実のみを主張すればよいこととされています。
よって、被害者に損害の発生した事実があり、
証拠書類の提出により損害が立証される場合は、
たとえ加害者が「被害者の事故による損害」を認めていなくても
被害者に対して自賠責保険金(共済金)が支払われることになります。
※ 国土交通省自動車総合安全情報
「自賠責保険ポータルサイト」より要約
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2008年12月26日
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編集・発行:carhokenrankinng

