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2008年12月26日

「保険金額の不服に関すること」パート1 自賠責保険

自動車保険の知って得する豆知識≫

自動車保険には、自賠責保険(通称強制保険と呼ばれれる)と

任意保険があるのはご存じだと思います。

ところが意外と知らないのが自賠責保険

今回は自動車保険のこの自賠責保険「保険金の不服に関すること」

についてのパート1をお伝えします。

1)自賠責保険会社(組合)の決定した保険金(共済金)に納得できない場合、

  保険会社(組合)に対して「異議申立」をすることができます。

  詳細については、請求された保険会社(組合)にお問い合わせください。
 
  また、「異議申立」制度のほかに、

  「(財)自賠責保険・共済紛争処理機構」に対して、

  紛争処理の申請を行うことができます。

  同機構は、公正中立で専門的な知見を有する第三者である弁護士、

  医師及び学識経験者で構成する紛争処理委員が

  紛争処理委員会において調停を実施するものです。

2)後遺障害等級認定に不服がある場合は、

  新たな立証資料を添付のうえ、

  保険会社(組合)に対して異議申立を行うか、

  あるいは、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構へ

  調停の申請を行うことができます。

  さらに、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構の

  調停結果に不服がある場合は、

  再度、保険会社(組合)に対して

  新たな立証資料を添付のうえ異議申立を行うか、

  あるいは、訴訟を提起して裁判上で争う事になります。

  (参考)

  (財)自賠責保険・共済紛争処理機構

  【東京事務所】

     〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3−20

           錦町安田ビル5階

     電話 03−5217−5031

  【大阪事務所】

     〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3−2−15

           モレスコ本町ビル2階

     電話 06−6265−5295

3)自動車損害賠償保障制度は、被害者保護を目的として制定された制度です。

  自動車損害賠償保障法により被害者請求が認められており、

  被害者は、自動車の運行によって損害(人身)が発生した

  という事実のみを主張すればよいこととされています。

  よって、被害者に損害の発生した事実があり、

  証拠書類の提出により損害が立証される場合は、

  たとえ加害者が「被害者の事故による損害」を認めていなくても

  被害者に対して自賠責保険金(共済金)が支払われることになります。

※ 国土交通省自動車総合安全情報

「自賠責保険ポータルサイト」より要約


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   編集・発行:carhokenrankinng